2026年04月05日

よくご質問を受ける、接骨院での健康保険の使い方について

よくご質問を受ける、接骨院での健康保険の使い方について

保険組合から時々送られてくる、「接骨院で健康保険を使うときの注意事項」。

接骨院で健康保険を使えるのは、「外傷性が明らかな負傷(ケガ)」ですが、この言葉、わかりにくいですね。

健康保険を使って施術を受けるにあたり、厚生労働省が決めたルールに則り、各保険組合の判断によって保険使用の可否が決まります。

具体的には、いつ、どこで、痛みが出た動作がハッキリしている痛みが、ケガとして扱われ、接骨院で健康保険を使えます。
転んだ、運動中に足をねじった、モノを持ったら腰に電気が走ったような痛みが出た、などはハッキリと自覚できますが、だんだん痛くなってきた場合は、「いつ」がはっきりしません。

それでも、痛みが耐えられない状態になった"時"の状況、動作を説明できれば、健康保険は使えます。

1ヶ月以上前からの痛みについては、ケガとは認められません。(慢性の痛みと捉えられます)
いつどうやって痛みが出たかが曖昧な痛みについては、当院では実費施術をご案内しています。

原因がよくわからない痛みには、内科的な病気が要因で身体に痛みが出る場合もあります。そう判断できる場合はまずは、医療機関で調べていただくことをお勧めしています。

また、「骨折」は医療機関での承諾のもとでないと接骨院で施術管理はできません。
骨折と思われるケガの「応急処置」は接骨院でも可能ですので、整復、固定などを行い、医療機関に行っていただいております。
その後の管理は、医療機関での承諾があれば行えます。
医療機関で骨折と診断されなければ、接骨院でその後の施術は可能です。

医療機関で湿布・痛み止め等などのお薬が出ている場合、医療機関での診療管理下にあると保険組合が判断して、処方期間は接骨院での保険利用を認めないケースもございます。

交通事故の場合は、損害保険会社に接骨院で施術を受けたい旨を伝えて、保険会社が承諾すれば接骨院への通院は可能です。その場合、医療機関機関での定期的な診察が必須になっております。

接骨院での健康保険利用に対する保険組合の判断が厳しくなっていますが、正しく理解して、接骨院もご利用ください。

1日でも早く痛みを取り、毎日の生活を充実したものにいたしましょう



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